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2009.02.20 Fri
出会い系サイトが「未承諾メール」で初の処分

経済産業省は2009年2月17日、多数の迷惑メールを送信していた神奈川県の出会い系サイト運営会社に対し、特定商取引に関する法律(特定商取引法)のオプトイン規制(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止)に違反したとして、業務改善を指示したことを明らかにした。

オプトイン規制などの条項が施行されたのは2008年12月1日。同条項違反に基づく行政処分は今回が初となる。

 経済産業省では、消費者保護を目的とした法律である特定商取引法を2008年6月に改正し、迷惑メール対策を強化した。その一つが、承諾を得ていない相手への広告メール送信を禁止するオプトイン規制(特定商取引法第12条の3第1項)。オプトイン規制などの、改正法で追加された迷惑メール規制については、2008年12月1日に施行された。

 改正法の施行後も、出会い系サイトの運営会社である「クロノス」は、未承諾の相手に対して、自社のサイトに誘導するような広告メールを送信。同社が2008年12月1日から2009年1月14日までに送信したメールは450通以上に上るという。

 このため経済産業省では、同社がオプトイン規制に違反しているとともに、その違反行為が一方的かつ継続的に行われていると認定。特定商取引法第14条第1項に基づき、同社が広告メールを送信する場合には、送信相手から事前に承諾や請求を得るよう、業務の改善を指示した。改正法で追加された迷惑メール規制に基づく行政処分は、今回が初めてだという。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090218/324951/
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やるとなったら徹底的にやりますな。今度はメールを大量送信した会社が行政処分を受けました。今回は約1か月半で450通とのこと。

テーマ:気になるニュース - ジャンル:ニュース
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