「出会い系サイト」と「出会い喫茶」。いずれも少女による援助交際の温床として社会問題化している。県警は今月17日、「サイト」の開設者を書類送検。「喫茶」については家宅捜索したものの、捜査は難航している。背景には「出会いの場」を提供する側を規制するための法整備の違いがある。【吉住遊】
◇犯罪性の立証困難−−県が条例改正へ
「JK(女子高生)以下でプチ(性行為なし)でもかまわないので連絡ください」
県警少年捜査課によると、書類送検された東京都練馬区の広告業の男(40)が昨年8月、開設したサイト「交際援助掲示板」には約1300件の書き込みがあった。その8割近くが援助交際を誘うものだったという。
03年制定の「出会い系サイト規制法」は、金銭を支払っての交際を呼び掛ける書き込みを「不正誘引」として禁止。県警は掲示板を利用した男5人を逮捕・書類送検し、少女2人を補導した。サイト開設者は「勝手に書き込まれた」と言い逃れをする例が多いが、今回の事件では「14歳以下」「15〜19歳」などと年齢別の入り口を設けたことを悪質と判断。「不正誘引」の場を提供したとして、ほう助容疑を県内初適用した。
一方、料金を払った男性と無料で出入りする女性が出会う「喫茶」。県警は6月、中学生の少女を買春したとして逮捕した男の供述から、横浜市内の喫茶を家宅捜索した。客の名簿を押収したが、店長は毎日新聞の取材に「あくまで出会いの場を提供しているだけ。法律にのっとって営業している」と主張。風俗営業法の適用外となる「喫茶」の取り締まりを想定した法律はなく「店側の犯罪性を立証するのは困難」(県警幹部)という。
このため県は18歳未満の入場を禁じ、営業の届け出を義務付ける県青少年保護育成条例改正案を12月議会に提出する方針。規制強化には店側の「営業の自由」の侵害を懸念する意見もあるが、県内では横浜、川崎市で少なくとも7店が営業しており、松沢成文知事は「18歳未満の少女の利用をうたっている店もあり、県としても看過できない」としている。
毎日新聞 2008年7月26日 地方版
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なるほど。出会い喫茶はあくまでも”喫茶店”という扱いであり、風営法の適応外なのですね。法律の隙間?を上手くついているような気も・・・。こういう商売を考える人物というのは、それなりに知識が高いということなのだろうか・・・。
さて、出会い喫茶の問題に関しては、神奈川県は条例の改正で対応をしていくとの方針のようです。しかし、条例によって対応していくとなると、都道府県によって対応にバラツキが出てくることにもなりそうです。今後、どうなっていくのか、注目してみたいと思います。